生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第18条(経費の賦課) 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。