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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第16の2条(出資)

組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。 5 出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。 6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。