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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
昭和三十二年法律第百六十四号
第16の4条
(非出資組合の組合員の責任)
非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る。
この条文が引く先
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引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第18条
(経費の賦課)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第56条
(準用)
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