生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第44条(通知又は催告) 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。 2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。