生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第43条(総会招集の手続) 総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。