生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第30条(役員の任期) 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。