生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第21の5条(出資口数の減少) 出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。