生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号
第35条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
理事は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日
4 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。