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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
昭和三十二年法律第百六十四号
第25条
(理事への事務引継)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第52の10条
(準用)
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第56条
(準用)
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