生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第21の4条(払いもどしの停止) 脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。