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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
昭和三十二年法律第百六十四号
第26条
(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第52の10条
(準用)
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第56条
(準用)
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