生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第33条(理事の自己契約等) 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。 この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しない。