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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
昭和三十二年法律第百六十四号
第32条
(監事の兼職の禁止)
監事は、当該組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第52の10条
(準用)
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第56条
(準用)
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第70条
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第52条
(会社法等の準用)
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