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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第30の3条(忠実義務)

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

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なし