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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第21条(法定脱退)

組合員は、次の事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名 2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員 二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員 3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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なし