生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第49の6条 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。