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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令昭和三十二年政令第二百七十九号

第2条

法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の範囲に係る政令で定める業種は、クリーニング業とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし