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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令昭和三十二年政令第二百七十九号

第3条

法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。 一 理容業 十人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人) 二 美容業 十人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人) 三 浴場業 十五人 四 クリーニング業 二十五人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、二十人)