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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第47条(特別の議決)

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 適正化規程の設定、変更又は廃止 三 解散 四 組合員の除名

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なし