生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第14の5条(区分経理) 共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。