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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第15条(資格)

組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。

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なし