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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第49条(総代会)

組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員でなければならない。 3 総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。 4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 5 総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。 6 総代会については、総会に関する規定を準用する。 この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。 7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。