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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第52の5条(事業)

小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。 一 第八条第一項第六号に掲げる事業 二 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結 三 前二号の事業に附帯する事業