生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第57の7条(改善命令) 都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。