生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第67の3条 第五十七条の七(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。