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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第61条(利用者又は消費者の意見の具申)

利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし