生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号
第57条(料金等の制限に関する命令)
第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。 一 組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。 二 当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。
2 第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。 この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。