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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
昭和三十二年法律第百六十四号
第66条
第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第57条
(料金等の制限に関する命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第69条
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