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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第10条(料金等の制限に関する申出)

組合は、法第五十七条第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし