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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第9条(適正化規程の設定及び認可)

組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 2 適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。 二 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。 三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。 4 厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。 5 厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第58条 (審議会等) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第9条 (都道府県が処理する事務) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第11条 (適正化規程の変更命令及び認可の取消し) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第13条 (公正取引委員会との関係) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14の10条 (組合協約の認可等) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条 (準用) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56の6条 (組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条 (料金等の制限に関する命令) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57の15条 (準用) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第67条 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第3条 (適正化規程の認可の申請) 引用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第4条 (適正化規程の変更の認可の申請)