生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号
第3条(適正化規程の認可の申請)
組合は、法第九条第一項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号。以下「令」という。)別表第七号及び第八号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、第五条、第五条の九から第五条の十一まで、第五条の十三及び第九条の七において同じ。)に提出しなければならない。 一 適正化規程 二 適正化規程の設定の理由を記載した書面 三 適正化規程の内容が法第九条第二項各号に該当しないことを明らかにする書類 四 適正化規程の設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本