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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第9の7条(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出)

組合は、法第五十六条の六第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。