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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第67条

第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし