生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第55条(適正化基準の認可) 連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 その変更についても同様である。