租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号 第51条(貨物自動車の範囲) 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。