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準備預金制度に関する法律施行令昭和三十二年政令第百三十五号

第9条(外貨預金等に係る預け金の保有等)

外貨預金等を有する指定金融機関は、当該外貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。 2 前項の場合において、日本銀行が同項に規定する指定金融機関に対し本邦通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示したときは、当該指定金融機関の法第七条第一項又は第二項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高又は指定勘定増加額のうち外貨預金等に係るものについては、これらの額をそれぞれその日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場(これらの相場により難い特別の事情がある場合には、日本銀行が定める相場)により本邦通貨表示の金額に換算して計算するものとする。