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準備預金制度に関する法律施行令昭和三十二年政令第百三十五号

第12条(端数計算)

指定金融機関の法第七条第一項又は第二項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額は、法第五条第一項の規定により指定勘定別に準備率が定められたときはその指定勘定別に、百万円未満の端数を切り捨てて計算するものとする。 2 法第七条の規定により法定準備預金額若しくは日本銀行に対する預け金の額を計算する場合又は法第八条第一項の規定により日本銀行に納付すべき金額を計算する場合において、これらの金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 日本銀行が第九条第一項に規定する指定金融機関に対し同項に規定する外国通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示した場合における法定準備預金額の計算上の端数計算その他法第七条及び法第八条の規定の適用に関し必要な細目は、日本銀行が定める。

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なし