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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第12の10条(差押えの登録のまつ消)

法第十六条の規定は、差押え競合債権で権利の移転につき登録を要するものについて準用する。

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なし