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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第12の12条(担保権の実行又は行使)

第十二条の五から第十二条の十までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし