滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号 第23条(仮差押不動産に対する滞納処分) 第十条及び第十八条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。