滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号 第18条(強制競売に係る差押えの登記の通知) 不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。