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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第28条(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)

法第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第十条、第十二条の三第三項及び第四項並びに第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 2 法第五条第一項本文及び第三条第一項から第三項までの規定は、徴収職員等が前項において準用する第十二条の三第三項の規定による請求に基づき自動車、建設機械又は小型船舶の引渡しを受けた場合において滞納処分による差押えを解除すべきときについて準用する。 この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし