滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号
第27条(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)
法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第十八条から第二十一条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十二条の三第三項及び第四項並びに第二十二条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)につき滞納処分続行承認の決定があつた場合について、法第五条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定は徴収職員等が差押え競合自動車等を占有した場合について準用する。 この場合において、法第五条第一項及び第三条第一項中「滞納処分による差押えを解除すべきときは」とあるのは「滞納処分によりその占有をしたときは」と、法第五条第一項ただし書中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第百七十四条第二項の規定により引渡しを命じられている占有者」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替えるものとする。
2 第十四条(第四項後段を除く。)の規定は、規則第四十一条第二項の規定による命令に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。