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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第21条(滞納処分による差押の解除の通知)

徴収職員等は、法第三十条の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 2 第七条第一項及び第十五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。