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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第25条(競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分)

第十八条から第二十二条までの規定は競売の開始決定があつた不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第二十四条の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

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なし