滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号 第22条(滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知) 第二十条の規定は、法第三十条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。