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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第30条(滞納処分による差押えの解除の通知)

徴収職員等は、前条第三項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。 2 第十二条の七第一項(第三号を除く。)の規定は、法第三十六条の十第二項又は前項の規定による通知について準用する。