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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号

第33条(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし