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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号

第1の3条

傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第一条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。 2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。