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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号

第1条(補償基礎額)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第一条の三第五項及び第六項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。 3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十四円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。 一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 三 六十歳以上の父母及び祖父母 四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 五 重度心身障害者 4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。